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難しい不動産用語や日々変化する金利・地価情報。住まいを探し始めの方、探し中の方などチェックしておきましょう!

不動産用語「と」

登記(とうき) 一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない。
登記義務者(とうきぎむしゃ) 登記によって直接不利益をうけるもの。不動産売買による所有権移転登記における《売主》
登記原因(とうきげんいん) 登記を必要とする原因となる事実のこと。建物の表示登記は新築が、所有権移転登記は売買や相続・贈与等が、抵当権設定登記では金銭消費貸借等が登記原因となる。登記原因は登記簿に記載される。
登記権利者(とうきけんりしゃ) 登記によって直接利益を得るもの。不動産売買による所有権移転登記における《買主》
登記所(とうきしょ) 法務局・地方法務局・その支所・出張所の通称名。不動産等の所在地によって登記を扱う登記所が決まっている。
登記済証(とうきすみしょう) 登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面。この登記済証を所持していることで正式な権利者と推測される。次の移転登記の際には、この登記済証を提出する。登記済証は紛失しても再発行されず、その場合は保証書で代用する。
登記の公信力(とうきのこうしんりょく) 登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、 一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。 わが国では、登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、 その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、 動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、 真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。
登記簿(とうきぼ) 一定事項を記載した公の帳簿で、不動産登記簿と商業登記簿がある。不動産登記簿は、土地・建物がそれぞれの登記簿に分かれており、所在地、構造などの物理的現況や物権など(差押え、抵当権など)の権利関係が記載されている。誰でも登記所でその謄本等の交付や閲覧ができる。(有料)近年はインターネットで閲覧(プリントアウト可)が出来るようになってきた。(これも有料)
登記簿謄本・抄本(とうきぼとうほん・しょうほん) 登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。登記簿抄本は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけのもの。また、分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。
登記名義人(とうきめいぎにん) 登記簿に登記権利者として記載されている者をいう。所有権の登記名義人、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる。
登録免許税(とうろくめんきょぜい) 不動産の登記等をする時に課される国税。納税義務者は登記を受ける者。税額は不動産の固定資産税評価額に対し登記等の区分に応じた税率によって算定される。
道路幅員(どうろふくいん) 住宅に接面した道路幅のこと。
通し柱(とおしばしら) 多層階建ての建築物の構造柱のうち、2層以上の階にまたがって設けられて柱のこと。
特定行政庁(とくていぎょうせいちょう) 建築確認や違反建築物に対する是正命令など、建築行政全般をつかさどる行政機関。建築主事を置く市町村の区域ではその長を、その他の市町村の区域では都道府県知事を特定行政庁という。人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に必ず建築主事を置かなければならない。人口25万人未満の場合は、都道府県と協議して決める。特定行政庁には建築基準法に関するすべての事務を扱う「一般特定行政庁」と、一部の事務に限定された「限定特定行政庁」がある。
都市計画(としけいかく) 都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。
土地値(とちね) 土地の値段(価格)のこと。一戸建て住宅の価格は、土地と建物の両方の価格から成っている。中古住宅において、建物は使用できるものの、老朽化しているために価格に建物の価格を反映させず、土地の価格のみで販売するケースもある。
トップライト(とっぷらいと) 天窓のこと。
飛石(とびいし) 庭や路地などにおいて、歩行用に配置された石のこと。ぬかるみを避けて通れるなどの実用面もあるが、どちらかというと景観の美的効果を目的として設置される。
戸袋(とぶくろ) 雨戸を収納するスペースのこと。
徒歩時間(とほじかん) 道路距離80mにつき1分として算出、1分未満の端数については1分に切り上げ表示。坂道、歩道陸橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ) 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条9および12により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
トランクルーム(とらんくるーむ) さしあたって使用しない家財・家具などを保管する倉庫。

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