調べる

難しい不動産用語や日々変化する金利・地価情報。住まいを探し始めの方、探し中の方などチェックしておきましょう!

不動産用語「き」

基準地価格(きじゅんちかかく) 都道府県知事が、毎年7月1日現在における各都道府県内の基準地の標準価格を10月頃に公表するもの。国土利用計画法による土地取引の価格審査の指標とすることを目的としている。調査対象は公示価格(都市計画区域内)とは違って全国的である。
CADシステム(きゃどしすてむ) コンピューターによる設計システムのこと。設計を自動化するとともに、3次元画像を作図できる。(建築に限らず、さまざまな分野で使われている。)
給湯(きゅうゆ) 給湯器で集中的にお湯をつくり、各蛇口へお湯を送るシステム。3ケ所給湯(キッチン・バス・洗面)が一般的だが、分譲マンションなどでは洗濯機の所もついて4ケ所給湯もある。大半はガス使用だが、省エネ的な深夜電力給湯もある。【きゅうとう】と読む。
共益費(きょうえきひ) 管理費という場合も。共用部分(廊下など)の電気代や共用部分の清掃料等の費用。
供託(きょうたく) 法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託(同法367条>等)。その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。
共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう) 複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。

速報!!リアルタイム物件情報

悩んでいるならお店で相談してみよう!!

外観写真

株式会社CHコスモホーム住宅販売
蕨市塚越1-3-19

案内図