豆知識

これだけは押さえておきたい!不動産をよく理解して賢くスムーズにして下さい。

不動産に関わる税金[持っているとき]

固定資産税

毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。税額はその不動産の固定資産評価額の100分の1.4です。

固定資産税の減額処置

新築後3年間は一定の要件を満たす家屋であれば、固定資産税が2分の1に軽減されます。

  • 適用対象要件
    専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については居住部分の割合が2/1以上のものに限られます)
  • 床面積要件
    平成13年1月2日〜平成17年1月1日まで:新築分50m2(一戸建以外の貸家住宅にあたっては35m2)以上280m2以下
    平成17年1月2日以降:新築分50m2(一戸建以外の貸家住宅にあたっては40m2)以上280m2以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけになります。併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象になり、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。

負担調整処置

土地の評価額のアップに伴う税負担増を段階的に抑えるための負担調整処置が原則として一律に改正されました。固定資産税・都市計画税は固定資産評価額に直接税率を乗じて計算するのが原則です。

譲渡所得

資産を譲渡した時に得られた利益のことです。不動産などの売却(譲渡)価格そのものではなく、そこから一定の経費を差し引いた後に利益が残った場合に「譲渡所得」といいます。もし経費を引くとマイナスになる時は「譲渡損失」です。譲渡所得には取得後の期間による長短の区分があり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていると長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得になります。譲渡所得から特別控除を除いた部分に課税されます。

都市計画税

固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金のことです。ただ、課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られています。

住宅ローン控除

マイホームを購入する時に住宅ローンを利用した場合、所得税から一定額を控除するという制度のことです。控除額は、居住した年によって異なります。2004年に居住した場合が最大500万円です。正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。一般に「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」といわれています。

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